林業公社における分収造林の仕組み

1.制度の概要

■ 森林の「土地所有者」、植栽・保育及び管理を行う「造林者」、森林造成に必要な費用を負担する「費用負担者」の3者が共同で森林の造成を行う契約を結び、伐採時に収益を一定の割合(「分収率」)で分け合う(分収する)制度

■ 契約
分収造林契約

■ 分収率

契約年度 3者契約 2者契約
(土地所有者が市町村・県の場合)
造林地所有者 造林者 費用負担者 造林地所有者 費用負担者
昭和40~平成元年度 40/100 5/100 55/100 40/100 60/100
平成 2~平成11年度 35/100 3/100 62/100 35/100 65/100
平成12年度以降 30/100 5/100 65/100    

■資金の流れ
【図】資金の流れ

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