分収林契約者の皆様へのお願い

分収造林契約期間の変更について

島根県林業公社は、県内16市町において2万2千ヘクタールの人工林を経営しており、35年生以下の保育を必要とする森林が61%を占めています。
一方で、伐採収穫期を迎えようとする森林も年々増加しておりますが、木材価格の長期低迷から当初契約期間(約50年)で伐採しても十分な伐採収入が見込めないことから、公社事業終了後に伐採跡地の再造林が困難になることが予想されます。
また、公社経営林の1契約地当たりの平均面積は10ヘクタール以上で、まとまりを持った団地を形成しているため、公益的機能の持続的発揮による地域への影響は大きなものとなっています。
このことから島根県林業公社では、公社経営林の裸地化を防止し公益的機能を長期間発揮させるため、契約期間を80年間に延長し、長伐期非皆伐施業の推進に取り組んでいます。
所有者の承諾を得て1,888団地のうち、1,701団地について契約期間の変更を行いました。
まだ、期間延長されていない事業地についても引き続き期間延長に努めてまいりますので契約者の皆様のご理解とご協力をお願いいたします。

長伐期非皆伐施業の推進(パンフレット)(PDF: 648 KB)

相続等による所有権の移転について

 林業公社と契約しております土地について、相続等により所有件の移転が発生した場合、または、住所を変更された場合は、その旨、林業公社又は該当市町の林業担当課へご連絡をお願いします。

公社造林地の転用等について

 公社造林地の一部が他の用途に転用される場合の立木伐採には、契約当時者(土地所有者、市町、林業公社)の承諾が必要です。
もし、県の土木事務所や市町建設課、その他事業者から用地転用のお話がありましたら、林業公社又は該当市町の林業担当課までお知らせ下さい。

林業公社分収造林契約地での土地使用等について(PDF: 38 KB)

↑ページのトップ