収穫事業の実施について

分収造林事業の契約期間は当初50年間としておりましたが、主伐後には契約が終了するため、伐採跡地への再植林は土地所有者の負担により行う必要がありました。
しかし、土地所有者による再植林が困難な場合はそのまま放置され、伐採跡地の荒廃と公益的機能の低下が懸念されたことから、契約期間を80年間とする「長伐期非皆伐施業」へ経営方針を転換すると共に、伐採跡地への再植林は必要に応じて林業公社が実施することにより、公益的機能の維持と循環型林業の両立を図ることとしました。

収穫事業の実施にあたっては、契約者の皆様に伐採方法等についての説明を行った後に着手します。
また、契約期間延長のための変更契約に至っていない土地所有者様には、改めて契約期間延長の手続きにご理解とご協力をお願いします。

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